当社また当社取締役は、様々なステークホルダーをはじめとした社会へ貢献し、法令の遵守、適正な利益の追求、経営の透明性と健全性の確保を通じ、社会的信頼を得るべく、企業統治を行っております。このような理念のもと、当社では、会社法第362条第4項第6号並びに、会社法施行規則第100条第1項各号及び第3項各号の規定に従い、2008年9月8日の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を制定(2020年3月6日一部改定)し、業務の適正性確保のための体制整備に取り組んでおります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)当社は、社会から信頼され、社会的責任を果たす永続企業であるためには、コンプライアンスの徹底が経営の重要課題であると認識しております。このような考えのもと、当社は、2005年9月1日に「企業行動基準」を制定し、全役職員が高い倫理観に基づいて行動し、公正かつ透明性の高い経営体制の確立を目指しております。また、同基準の具体的な行動指針として、「コンプライアンスガイドライン」を定め、その運用管理を担当するコンプライアンス委員会も設置しております。代表取締役会長を委員長(コンプライアンス全体に関する総括責任者)として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行ってまいります。
  • (2)当社は、法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室を設置しております。内部監査室は、各業務が法令、定められた社内規程に従って、適正かつ合理的に執行されているか定期的に監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、問題がある事項については、速やかな改善要請を各部署へ指示しております。また、監査役とも連携し、職務執行内容が法令及び定款、関連諸規程に準拠して適正に行なわれているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報告しております。
  • (3)当社は、取締役及び使用人が社内外(常勤監査役・担当取締役・顧問弁護士)に匿名で相談・申告できる内部通報制度を設け、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の受け皿とすることにより、コンプライアンスの重要性を共有する体制を構築しております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (1)当社は、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「情報開示管理規程」等の関連規程に従い、適切に保存及び管理しております。
  • (2)経営に関する重要情報については、閲覧権限を明確化し周知徹底するとともに、その取扱いに関する全役職員への教育を実施し、情報管理体制の強化を図ってまいります。また、関連規程については、必要に応じて適時見直し、改善を図ってまいります。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)当社は、会社の経営危機、リスクに対する対処方法及び管理の体制等について定めた「コンプライアンス委員会運用規程」にそって適切な危機管理体制を整備しております。
  • (2)危機発生を未然に防ぐため、「コンプライアンス委員会運用規程」に従い、代表取締役会長を委員長として、各担当取締役及び監査役を中心としたコンプライアンス委員会を定期的に開催し、発生しうるリスクへの防止策や発生したリスクへの対応策等の検討を行っております。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、法令定款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通報するとともに、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築しています。また、常時、各部署責任者は、リスク管理責任者として担当部署のリスクマネジメントに関する業務を統括するとともに、重大なリスクを発見した時、またはリスクの発生を予見する事態に至った時は、速やかに同委員会に報告する体制を構築しております。
  • (3)有事の際は、「危機管理規程」に従い、代表取締役が対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応をとれる体制をとっております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)当社は、取締役会を毎月開催するほか、同会議での決議を迅速、且つ円滑に行うため、取締役、経営幹部、部署責任者及び監査役から構成する経営会議を、毎月定期的に開催しております。当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ意思決定機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議を行うとともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェックする業績管理も行っております。代表取締役社長は、乖離に対する是正を各部署責任者に指示することにより、業務執行を適切に管理しております。また、これらの審議のために必要な情報については、ITを活用することにより、迅速かつ的確に各取締役が共有する体制になっております。
  • (2)業務執行については、「職務権限規程」、「職務分掌規程」その他の関連規程に基づき、全役職員の職務分担、権限を明確化し、適正な管理水準を維持できる体制としております。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

  • (1)当社は、監査役の職務を補助する使用人を設置しておりません。但し、監査役からの求めに応じて職務を補助するための使用人を置くこととし、その人事については事前に取締役と監査役が意見交換を行い、決定することといたします。
  • (2)監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人への指揮権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないことといたします。
  • (3)監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務に優先して従事するものといたします。

6.当社の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • (1)監査役は、取締役会及び経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、意見を述べるとともに、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受けることができる体制になっています。
  • (2)取締役及び使用人は、当社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項、違法または不正行為を認知した場合の他、会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、監査役に報告することとしています。
  • (3)上記の報告体制に関する実効性を確保するため、「監査役会規程」、「監査役監査基準」に基づき、その当該体制を明確化し、取締役及び使用人に対して周知いたします。
  • (4)当社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告したものに対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを取締役及び使用人に周知徹底いたします。

7.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)当社は、監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものといたします。
  • (2)監査役は、会計監査人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制になっています。
  • (3)監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社の課題、取り巻くリスク、監査上の課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を確保できる体制になっています。

8.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

  • (1)当社は、反社会的勢力の排除は、企業に課された重要な社会的責任としての取り組みであると認識し、そのような団体・個人には、毅然とした態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
  • (2)基本方針を取締役及び使用人全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制になっています。また、信用調査等の情報活用により、反社会的勢力との接触を事前に防止できる体制を構築してまいります。

9.財務報告の信頼性確保のための体制

当社は、財務報告の信頼性の確保及び適正な財務諸表を作成するため、金融商品取引法の定めに従って、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用を行うことにより、財務報告の信頼性と適正性を確保できる体制を構築してまいります。

 

本方針は、常時見直しを行い、より適切な内部統制システムの整備に努めるものといたします。